電気料金と一緒に支払われているKBSの受信料を分離して徴収する内容を盛り込んだ放送法施行令の改正案が、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の承認を経て公布されたことを受け、KBSは12日、改正の無効を求めて憲法裁判所に提訴しました。
提訴の理由は、法律で定めるべき事項を施行令で決めたほか、世論を十分に検討・反映していないため、放送の自由を本質的に侵害したためとしています。
KBSは、憲法で「放送の施設基準の保障に必要な事案は、法律で定める」と規定しているため、法律より下位の施行令で受信料の徴収方式を変更することは、憲法違反だと指摘しました。
また、「受信料の徴収手続きは、国会が決める事項」とした過去の憲法裁判所の判断も根拠として挙げました。
さらに、施行令の改正と受信料の支払い義務には相関関係が無く、分離徴収によって手間やコストが増えるなど、損害が発生する可能性を指摘しました。
KBSは、分離徴収によって受信料収入が激減した場合、災害放送の実施や韓国教育放送公社EBSへの支援など、放送法上の義務を履行できなくなるとしています。
KBSはまた、放送通信委員会が改正案の立法予告期間を40日から10日間に短縮したことや、放送通信委員会の委員5人のうち、2人しか出席していないなか改正案を可決するなど、手続きが適切に行われなかったことを指摘しました。