未成年者に対して性犯罪を行った加害者は、現在の法律では公職に就くことが一切禁じられていますが、刑期と保護観察期間が終わったあと20年が過ぎた場合、公職に就くことを可能にするための法改正が進められています。
人事革新処は7日、この方針について意見集約を行うため、国家公務員法の改正案を一般に公開しました。
現行の国家公務員法の第33条は、刑の種類と関係なく、未成年者に対して性犯罪を行った場合、永久に公職には就けないと規定しています。
しかし、憲法裁判所は去年11月、こうした規定が過剰禁止の原則に反しており、憲法で認められている公職に就く権利を侵害しているとして、憲法に合致していないとする判断を下しました。
これを受け、人事革新処は、未成年者に対して性犯罪を行った場合でも、刑の執行と保護観察期間が終了してから20年が過ぎれば、公職に就くことを可能にするための国家公務員法の改正案を公表しました。
人事革新処は、「公職に対する国民の信頼の確保と、憲法上の権利の保護のバランスなどを考慮して、憲法裁判所の決定を反映した」と説明しています。