10年以上にわたって裁判で争われていた、韓方医に認められる治療や診断の範囲をめぐって、最高裁は、漢方医も現代医療機器の脳波計を使った診断を行うことができるという判断を下しました。
最高裁にあたる大法院は18日、韓方医のAさんが保健福祉部を相手に起こした韓方医免許停止処分の取り消しを求める裁判の上告審で、原告の一部勝訴となった二審の判決を確定しました。
Aさんは2010年、自身が経営する韓方医院でパーキンソン病や認知症の診断に脳波計を使用したことが明らかになり、韓方医免許の範囲を超える医療行為を行ったとして、医師免許が停止されました。
これを受けてAさんは、保健福祉部の免許停止処分は不当だとして、取り消しを求める裁判を起こしました。
その後10年以上に渡る係争を経て、大法院は、脳波計の使用が韓方医免許で認められた医療行為の範囲を超えるとは考えられないとの判断を示しました。
脳波計は、脳波を検出し脳腫瘍やてんかんなどの診断に使われる医療機器で、裁判では脳波計の使用が韓方医免許の範囲を超える医療行為なのかどうかが争点となっていました。
1審は、脳波計の使用が韓方医療に含まれるとは想定できないとして、Aさんの主張を退けましたが、2審では人体への危険性が大きくない点などを挙げながら、免許停止処分は不当だとして、1審の判断が覆されていました。