来年4月の総選挙を4か月後に控え、現職の国会議員以外の候補者による立候補の事前登録が始まりました。事前登録を行った一般の候補者は、来年3月20日まで、現職の候補者にさきがけて選挙運動が可能になります。
この制度は、現職の国会議員と一般の候補者との間での公正な競争を保障するため、正式な選挙運動期間が始まる前に、一般の候補者に選挙運動を許可するものです。
この期間中、一般の候補者は、たすきの使用や名刺配り、携帯電話の文字メッセージの一斉送信にくわえ、選挙管理委員会が許可する広報物の発送などが行えます。
また、後援会を設立し、1億5000万ウォンまで募金を受けることもできます。
来年の総選挙では、選挙区の区割りや比例代表制のシステムが一部変更される予定ですが、与野党の対立によりその詳細が確定していません。
そのため、一般の候補者の一部は、事前登録を行っても、自分の選挙区や選挙ルールを知らない状態で選挙運動を強いられる状況となっています。
中央選挙管理委員会が今月5日に示した案によりますと、議席数に対する人口の割合のかたよりを是正するため、来年の総選挙では、選挙区の線引きが変更になる地域が合わせて20か所あります。
選挙区の変更について、最大野党「共に民主党」は、与党「国民の力」の意見だけが反映されているとして、反対しています。
公職選挙法では、選挙日の1年前までに選挙区を確定するよう定められていますが、もうすでに期限を7か月も過ぎていて、選挙が予定通り行われたとしても、その結果について疑義が生じる可能性が残された形となっています。