政府と与党「国民の力」は、来年1月27日から適用される予定の、常勤の労働者が50人未満の法人に対する重大災害処罰法を、2年間猶予するため、法改正を検討しています。
文在寅(ムン・ジェイン)政権時代の2022年1月に施行された重大災害処罰法は、会社側が安全対策義務を怠ったことで死亡事故など重大な災害が発生した場合の、会社と経営責任者への処罰を強化する内容が盛り込まれています。
施行にあたって、常勤の労働者が50人未満の法人と、会社の規模にかかわらず受注価格が50億ウォン未満の工事については、2年間の猶予が認められたため、来年1月27日から全国83万7000か所の事業所に、重大災害処罰法が適用される予定です。
与党「国民の力」の兪義東(ユ・ウィドン)政策委員会議長は、「50人未満の事業所に重大災害処罰法を適用すると、災害の減少よりも廃業などの副作用が発生する恐れがある」と指摘しました。
そのうえで、「法の適用は2年間猶予する一方で、80万あまりの事業所を支援することが、重大災害を減らすことにつながる」として、「来年は合わせて1兆2000億ウォンを投じて重大災害が起きるリスクが高い分野を支援する」と発表しました。
一方、野党側は、猶予の期限が迫っているにもかかわらず、政府がこれまで十分な対策を取ってこなかったとして批判するとともに、さらに2年間猶予した場合の具体的な対策を示すよう求めています。
また、労働組合などは、50人未満の企業に対しても予定通り来年の1月27日から重大災害処罰法を適用すべきだと主張し、反発しています。