製造現場での安全管理を怠ったとして、重大災害処罰法違反の罪で起訴された企業経営者に対し、最高裁にあたる韓国の大法院が実刑判決を言い渡しました。この法律に基づいて実刑判決が確定したのは、これが初めてです。
重大災害処罰法は、去年1月に施行され、常勤の労働者が50人以上いる現場で死亡事故などの重大な災害が発生した場合、安全対策義務を怠った事業主と経営責任者を処罰できるとしています。
大法院は28日、重大災害処罰法違反の罪で裁判にかけられた韓国の鉄鋼メーカー、韓国製鋼の代表に、懲役1年の実刑判決を言い渡した2審の判決を確定しました。
重大災害処罰法に違反した罪で実刑判決が確定したのは、これが初めてです。
この裁判は、慶尚南道(キョンサンナムド)咸安(ハマン)にある韓国製鋼の工場で起きた事故について、会社と会社の代表の責任を問うものです。
この工場では、去年3月に、下請け会社に所属していた60代の労働者1人が、重さ1.2トンの放熱板の下敷きになって亡くなりました。
検察は去年11月に、韓国製鋼と、その代表、そして下請け会社の代表を起訴し、1審と2審ともに、韓国製鋼の代表に懲役1年の実刑を言い渡していました。