製造業や建設業などで人命被害などの災害が起きた際に、現場責任者だけでなく企業のトップにも刑事責任を負わせるための「重大災害処罰法」について、50人未満の事業所への適用の延期をめぐって与野党が対立していましたが、期限までに折り合いがつかず、法律は27日から小規模の事業所に対しても適用されることになりました。
国会の本会議で25日、重大災害処罰法の適用を延期するための法案について与野党が合意に至らず、採決ができませんでした。
これにより、27日からは、事業所の規模にかかわらず、重大災害処罰法が適用されることになりました。
2022年に施行された重大災害処罰法は、作業現場で1人以上が死亡するか、10人以上がけがをする事故が発生した場合、事業主や経営責任者を1年以上の懲役、または10億ウォン以下の罰金に処すことを定めています。
50人以上の事業所に対しては、施行と同時に適用されていますが、50人未満の事業所に対しては、経営に与える影響が大きすぎるとして、法律の適用が2年間、猶予されていました。
政府と与党「国民の力」は、猶予をさらに2年、延長するための法改正を進めていましたが、野党側は、政府が、小規模の事業所での安全性を向上させるための具体的な代替案を立てていないとして、延長に反対していました。
また、労働組合も、50人未満の企業に対しても予定通り、重大災害処罰法を適用すべきだと主張していました。