「強制徴用時の賠償、国は責任負わず」日本の最高裁
Write: 2003-10-10 00:00:00 / Update: 0000-00-00 00:00:00
日本の植民地時代に強制徴用され大阪の製鉄所で働かされていた韓国人2人が、日本政府と、新日鉄の前身の旧日本製鉄に未払い賃金など3800万円を求めていた訴訟で、日本の最高裁判所は、9日、2人の上告を棄却する決定を出しました。この訴訟は、ソウルに住むシン・チョンスさん(76)と、ヨ・ウンテクさん(80)の2人が日本の裁判所に起こしていたもので、一、二審も請求を全面的に退けていました。最高裁判所は、シンさんら2人が、過酷で危険な作業を強いられていた事実は認めたものの、「47年の国家賠償法施行前の権力行為については、国が個人に対する賠償責任を負わない。2人の債権は、1965年の韓日基本条約によって消滅している」として上告を棄却しました。
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