韓国の憲法裁判所は、現在、電気料金と一緒に支払われているKBSの受信料を分離して徴収する内容を盛り込んだ放送法施行令の改正案は、憲法に違反しないという判決を言い渡しました。
憲法裁判所は今月30日、受信料の分離徴収の根拠となる放送法施行令第43条第2項は憲法違反であるとして、KBSが提出した憲法訴願審判請求を棄却しました。
KBSは去年7月に施行されたこの条項が公共放送局における財政の安全性を脅かし、放送の自由を侵害する上、放送通信委員会が改正案の立法予告期間を40日から10日間に短縮したことは違憲だとして、憲法裁判所に提訴しました。
しかし、これに対し、多数の裁判官は、「該当する条項は放送の自由の侵害に当たらず、改正の手続きは適法だった」と判断しました。
ただし、「受信料の割合が減少することにより、公共放送としての独立性が保障されなくなる可能性がある」として、「今後、国会で受信料の増額や徴収範囲の改善などを議論する必要がある」と指摘しました。