家族の間で盗みや横領などの罪を犯した場合に処罰できないよう定めた「親族相盗例」の条項について、憲法裁判所が違憲だと判断しました。
親族相盗例の条項は、親や子どもなど直系家族と配偶者の間での窃盗罪や不動産など財産の侵奪を行った場合に処罰できないよう定めた特例で、刑法が制定された1953年に導入されました。
「法は家庭のことに干渉しない」という趣旨のもとで、これまで維持されてきましたが、悪用されるケースが相次ぎました。
憲法裁判所は27日、裁判官の全員一致で、この条項が憲法に反すると判断しました。特例条項が施行されてから、71年ぶりです。
家族の間に緊密な関係や結びつきが形成されていないにもかかわらず、家族だというだけで処罰を免除するのは合理的ではないというのが理由です。
憲法裁判所の今回の決定は、農村社会での家父長制が中心だった家族文化が、核家族や個人を中心に考える時代へと変化したことを踏まえたものとみられます。
憲法裁判所は、今後どう改正するかの方向性については社会的合意が必要だとし、国会に対して来年までに改正するよう求めました。