「長期間 日本に同化すれば滞在許可すべき」東京地裁判決
Write: 2003-10-18 00:00:00 / Update: 0000-00-00 00:00:00
不法滞在者でも長期間日本に滞在し、日本社会に同化して暮らしている人は、特別滞在許可を出すべきだとする判決が出されました。東京地方裁判所は、17日、日本に9年以上不法滞在している韓国人の一家3人が、東京入国管理局から特別在留許可を受けられずに国外退去処分を受けたのは違法だとして処分の取り消しを求めていた訴訟で、訴えを認める判決を言い渡しました。藤山雅行裁判長は、判決で、「日本社会に完全に溶け込んで暮らしているのに、特別在留許可を出さないのは違法だ。韓国語をほとんど話せない長女が、韓国に帰国した時に受ける影響を検討したうえでの処分とはとうてい言えない」と述べました。この家族は、全員韓国生まれの44歳の夫と、43歳の妻、それに10歳の長女の3人で、1994年に15日間の短期滞在ビザで日本に渡りましたが、滞在期間が過ぎた後も、群馬県前橋市の飲食店で働きながら残留していました。ところが、2000年に、夫が運転免許を取得するため手続きをしたことで不法残留であることが発覚し、国外退去処分を言い渡されていたものです。
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