自らが代表を努めていた慰安婦被害者を支援する市民団体への寄付金を私的に流用した業務上横領罪などに問われていた、元国会議員の尹美香(ユン・ミヒャン)被告の有罪が、最高裁にあたる韓国の大法院で確定しました。
大法院は14日、業務上横領と寄付金品法違反の罪で起訴された尹被告に対して、懲役1年6か月、執行猶予3年とした2審判決を支持し、有罪が確定しました。
検察は、尹被告が2011年から2020年まで、元慰安婦被害者への支援金を私的に流用した業務上横領と寄付金品法違反の罪で2020年9月に在宅起訴していました。
尹被告は1審で、起訴内容の大半が無罪となり罰金1500万ウォンを言い渡されましたが、2審の判決では、起訴内容の多くが有罪と認められ、懲役1年6か月、執行猶予3年が言い渡されてました。
検察と尹被告いずれもが不服として控訴していましたが、大法院は上告を退け、2審の有罪判決が確定しました。
尹被告は2020年4月の総選挙で、最大野党「共に民主党」の国会議員に当選しましたが、除名になりました。
現役の国会議員は、任期中に禁固以上の刑を言い渡されれば、議員資格を失いますが、尹被告は、大法院の判決を受けていなかったため、議員資格が維持され、ことし5月に任期を終えています。