大統領権限代行の韓悳洙(ハン・ドクス)国務総理に対する弾劾訴追案が国会本会議で可決されました。
大統領が弾劾された後、権限代行を引き継いだ国務総理まで弾劾され職務が停止されるのは憲政史上初めてです。
韓国務総理に対する弾劾訴追案は27日午後、本会議で在籍議員300人のうち192人が出席した中で、賛成192票で可決されました。
票決に先立ち、禹元植(ウ・ウォンシク)国会議長は、権限代行弾劾案の議決定足数は、大統領弾劾と同じく「在籍議員3分の2、つまり200以上」ではなく、国務総理の弾劾に準ずる「在籍過半数の151以上」だと明らかにしました。
これに先立って、与党・国民の力は、弾劾案の「否決」を党の決定として定め、議員の大半が表決に参加しませんでした。
当初、最大野党「共に民主党」は、韓国務総理の憲法裁判官の任命を待つとして、韓国務総理に対する弾劾の期限を27日と提示していましたが、韓国務総理が26日に国民向けの談話を発表し、事実上任命を拒否したことを受け、弾劾の手続きを開始しました。
野党「共に民主党」は、弾劾の理由として、大統領権限代行として憲法裁判官の任命を拒否したことや、常設特別検察官の推薦を行わなかったことを主張しています。
また、国務総理としては、「非常戒厳」の宣言を黙認し、ほう助したことや、「非常戒厳」宣言後、与党「国民の力」の韓東勲(ハン・ドンフン)前代表と権力を行使しようとしたことなどを弾劾の理由にあげています。
韓国務総理は国会から「弾劾訴追議決書」を受け取れば職務停止となり、崔相穆(チェ・サンモク)経済副総理兼企画財政部長官が大統領代行と国務総理を兼任することになります。
憲法裁判所は、憲法によって弾劾訴追議決書を受け付けた日から180日以内に、権限代行の弾劾の可否を決めなければなりません。
しかし、憲法裁判所の弾劾審判とは別に、初の大統領権限代行弾劾訴追に対する国会での可決要件の定足数基準をめぐって論議が解消されず、これと関連した法廷闘争が繰り広げられる可能性があり、政局の混乱はさらに深まるものとみられます。
韓権限代行を弾劾するための議決定足数が「在籍議員の3分の2以上」と主張してきた与党「国民の力」は効力停止仮処分の申請や権限争議審判請求などの法的措置を検討する方針です。