尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領による「非常戒厳」宣言をめぐって、警察などでつくる合同捜査本部が尹大統領に対して、裁判所に請求していた拘束令状が認められました。
合同捜査本部は、尹大統領にこれまで3回にわたって出頭を要請しましたが、尹大統領側は拒否し続けていました。
尹大統領の弁護団は、出頭を拒否する理由として、高位公職者犯罪捜査処に内乱罪を捜査する権限がないと主張してきました。
このため、合同捜査本部は、30日未明、尹大統領に対して、内乱や職権乱用などの疑いで拘束令状を請求、ソウル西部地方裁判所はこれを認め、31日午前、尹大統領に対する拘束令状を発布すると発表しました。
合同捜査本部は近く、大統領室や尹大統領の官邸などを訪れ、令状の執行を試みるとみられます。
合同捜査本部は、「今後の日程については決まっていない」としていますが、通常、拘束令状の有効期間は発布日から1週間となっています。