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社会

尹大統領 拘束令状きょう執行か

Write: 2025-01-02 15:13:55Update: 2025-01-02 20:42:44

尹大統領 拘束令状きょう執行か

Photo : YONHAP News

憲政史上初となる、現職の大統領に対する拘束令状の執行が現実となるか、注目が集まっています。
 
警察などからなる合同捜査本部が裁判所に請求した、尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する拘束令状が31日、認められたことを受け、高位公職者犯罪捜査処は、早ければ2日にも、拘束令状を執行する見通しです。
 
尹大統領に対する拘束令状の期限は、今月6日までです。
 
ただ、高位公職者犯罪捜査処の関係者が「週末まで待つ理由はない」と述べたことや、執行が不発に終わる場合、もう一度令状の請求を行わなければならない可能性があるため、2日午後に執行される可能性があるとされています。
 
尹大統領は現在、ソウル漢南洞(ハンナムドン)の官邸に留まっていますが、高位公職者犯罪捜査処は、令状を執行する際には、大統領に対する礼儀を守ると明らかにしています。
 
令状が執行される場合は、まず高位公職者犯罪捜査処に所属する検察官や捜査官が令状の原本を持参し、執行場所を訪れます。
 
そして、尹大統領に対し令状を提示し、拘束の理由を説明したあと、黙秘権と弁護人選任権などを説明する、いわゆる「ミランダ警告」を行います。
 
その後、高位公職者犯罪捜査処に移動して取り調べを行う予定ですが、高位公職者犯罪捜査処はすでに100ページ相当の質問を用意してあるということです。
 
取り調べが終わったら、尹大統領は京畿道(キョンギド)義王(ウィワン)市にあるソウル拘置所に収監され、48時間以内に、正式に逮捕状が請求されるものとみられます。
 
これに対し、尹大統領側は、高位公職者犯罪捜査処には捜査権がないとして、「拘束令状そのものが無効だ」との立場を示しています。
 
また、憲法裁判所に対し、拘束令状の効力停止を求める仮処分を申し立て、大統領警護法に基づき、拘束令状の執行を阻止する姿勢を示しています。

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