メニューへ 本文へ
Go Top

社会

尹大統領 高位公職者犯罪捜査処で取り調べ

Write: 2025-01-15 14:51:03Update: 2025-01-15 15:06:13

尹大統領 高位公職者犯罪捜査処で取り調べ

Photo : YONHAP News

高位公職者犯罪捜査処は、内乱などの疑いが持たれている尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に拘束令状を執行したあと、ソウル近郊の政府庁舎にある高位公職者犯罪捜査処に移動して尹大統領の取り調べを行っています。
 
高位公職者犯罪捜査処は、取り調べを録画機器や休憩のできる空間のある取り調べ室で行っていますが、大統領側が拒否したため録画は行われていません。
 
今回は、非常戒厳の宣言や選挙管理委員会の占拠を指示する過程をはじめ、非常戒厳の再宣言について検討したかなどについて取り調べる予定です。ただ、尹大統領は、黙秘権を行使しているため、取り調べに応じていません。
 
刑事訴訟法上、拘束令状が執行されると、48時間以内に逮捕状を請求するか釈放するかしなければなりません。
 
高位公職者犯罪捜査処は、尹大統領の取り調べを行ったあと、京畿道(キョンギド)義王(ウィワン)にあるソウル拘置所に身柄を移す計画です。
 
しかし、警護の問題などを踏まえ、高位公職者犯罪捜査処の取り調べ室で逮捕状審査の結果を待つ可能性もあります。
 
逮捕状が発付されると、最大20日間、身柄を拘束したまま捜査を行えますが、高位公職者犯罪捜査処は、拘束期間中に検察に事件を送致しなければなりません。
 
大統領を起訴する権利は検察にあるため、検察が捜査を完了し、起訴する手続きを踏むものとみられます。
 
高位公職者犯罪捜査処と検察は、内乱の被疑者を起訴するまでの拘束期間を20日にすることで合意し、拘束期間を延長する10日目を迎える前に検察に事件を送致することで一致しました。
 
一方、尹大統領が拘置所に留置された場合、大統領警護法に従って拘置所を警護区域に指定することができます。
 
警護法第5条は、警護処の業務遂行に必要と判断される場合、警護区域を指定できるよう定めています。拘置所が警護処の統制を受け、検問・検索などを行うことになります。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >