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在外被爆者にも手当支給を”長崎裁判 判決

Write: 2001-12-27 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

東京発連合ニュースによりますと、日本の長崎地方裁判所は 韓国に帰国した被爆者に被爆救護法による健康管理手当の支給を打ち切ったのは不当だとして未払い分の103万円を支給するよう日本政府に命じる判決を言い渡しました。この訴えを起こしたのは現在釜山市に住んでいる被爆者、イ・カンリョンさんで李さんは94年被爆者健康手帳を取得して健康管理手当の支給を受けましたがその年11月に帰国したため手当の支給が打ち切られました。長崎裁判所は26日の判決で「被爆者は人種と国籍、居住地によって差別されるべきではない。帰国後も手当を受ける権利は消滅していない」という判断をしめしました。

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