憲法裁判所は、「非常戒厳」の宣言をめぐる尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の弾劾審判で、韓悳洙(ハン・ドクス)国務総理など3人を追加の証人に採用し、弁論期日を指定しました。
憲法裁判所は14日、裁判官の評議を開き、尹大統領側が申請した追加の証人を採用し、18日と20日の午後2時に9回目と10回目の弁論を行うと明らかにしました。
18日の弁論には、8回目の弁論で予告したとおり、書面による証拠調査が行われたあと、弾劾訴追の事由に対するそれぞれの立場の表明が行われる見通しです。
20日の弁論で採択された証人は、韓国務総理のほか、すでに証言をした国家情報院のホン・ジャンウォン第1次長と全国の警察トップである趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長の3人です。
韓国務総理とホン次長は尹大統領側が、趙庁長は尹大統領側と国会側の両方が申請した証人です。
その他の証人はすべて棄却されました。
憲法裁判所は当初、弁論期日を8回目まで指定していましたが、尹大統領側と与党「国民の力」の、憲法裁判所が拙速な審理で尹大統領の防御権を侵害しているという指摘を受け、追加の弁論期日を指定したものとみられています。
弁論終了後、憲法裁判所は、判決宣告のための裁判官の評議に入ります。
過去の大統領の弾劾審判では、弁論が終わったあとの裁判官の評議、評決、決定文の作成などに2週間ほどかかったため、判決宣告期日は3月初めになる見通しです。