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社会

憲法裁判所 不正採用疑惑巡り「選挙管理委員会は監査院の監査対象ではない」

Write: 2025-02-28 14:50:05Update: 2025-02-28 15:00:55

憲法裁判所 不正採用疑惑巡り「選挙管理委員会は監査院の監査対象ではない」

Photo : YONHAP News

選挙管理委員会の不正採用を巡って、監査院が不正に関与した職員と元職員の懲戒処分などを求めたことに対し、憲法裁判所は、大統領直属の機関である監査院による職務監察は、独立した憲法機関である選挙管理委員会への権限の侵害に当たるとして、職務監察を行うことはできないと判断しました。
 
2023年5月、選挙管理委員会の中途採用で、中央選挙管理委員会の高官4人の家族が便宜を受けて不正に合格したという疑惑が持たれたことを受け、選挙管理委員会は国民に謝罪し、国会と国民権益委員会による調査や警察の捜査に真摯に対応するという立場を示しました。
 
しかし、その後、監査院が職務監察を行い、対立がエスカレートしました。選挙管理委員会は監査院の職務監察に対し、「監査院が独立した憲法機関である選挙管理委員会の職務を監査することは、憲法に違反するものだ」として、憲法裁判所に権限争議審判を請求しました。
 
憲法裁判所は、権限争議審判の請求から1年7か月後の27日、裁判官8人の全員一致で「監査院による職務監察は、選挙管理委員会の独立性を侵害した」と判断しました。
 
憲法裁判所は、「監査院は大統領の所属にある」という憲法第97条に基づき、「監査院による職務監察を認めることは、選挙管理委員会の公正性や中立性に対する国民の信頼を損ないかねない」と主張しました。監査院は特定の政党に所属している党員である大統領の影響が及ぶためというのがその理由でした。
 
また、選挙管理委員会は、先の2回の弁論で、「今回の職務監察は、単なる監視目的で行われたのではなく、不正選挙を主張している大統領と関係があることが、『非常戒厳』によって明らかになった」とも強調しました。
 
尹大統領の弾劾審判で、尹大統領は、自身が部隊を選挙管理委員会に送った事実を認めていて、検察の捜査では、選挙管理委員会の職員らを不法逮捕しようとしていたことやサーバーを没収しようとしていた事実も明らかになっています。
 
憲法裁判所の判決に先立ち、監査院は、職務監察の結果を報告し、不正に関与した職員と元職員32人の懲戒処分などを求めていました。憲法裁判所は、今回の判決を巡り、「選挙管理委員会の不正行為に対する特権を認めるものとみなされてはならない」としたうえで、選挙管理委員会が独自の監察機能の実効性を高めることを求めました。

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