尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の罷免の是非を決める弾劾審判で、憲法裁判所が19日に宣告日を告知するかに注目が集まっています。
通常、宣告の2日から3日前に宣告日を公開するため、19日までに期日を指定しなかった場合、弾劾審判の宣告は、来週に持ち越される可能性があります。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の弾劾審判では宣告から3日前に、朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審判では2日前にそれぞれ通知が行われました。
法曹界の関係者が明らかにしたところによりますと、憲法裁判所は19日午後3時現在、宣告日をまだ通知していません。
憲法裁判所は現在、争点の検討を続けているということで、一部では、19日中に評議を終えるとの見方も出ています。
ただ、憲法裁判所が当日や前日に宣告日を通知する可能性は低いため、19日までに結論を出せなかった場合、宣告は来週以降に持ち越される見通しです。
そのため、最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の選挙法違反の控訴審の宣告日である26日以降、もしくは4月初めまで持ち越される可能性があるとの見方もあります。
ただ、憲法裁判所の裁判官8人のうち、文炯培(ムン・ヒョンベ)所長権限代行と李美善(イ・ミソン)裁判官は来月18日に退任するため、少なくともその前には宣告が行われるものとみられています。