尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の罷免の是非を決める弾劾審判で、憲法裁判所は4日午前11時に宣告を行うと発表しました。
憲法裁判所は1日、尹大統領の弾劾審判の宣告が4月4日午前11時に行われる予定だと明らかにしました。
去年12月14日に尹大統領が弾劾訴追されてから111日、先月25日に最終弁論が終わって裁判官の評議に入ってから38日での宣告となります。
過去の大統領の弾劾審判と比べると、宣告の2日から3日前に告知するという点では同じですが、最終弁論から宣告の告知までにかかった時間は3倍以上に及びます。
この宣告で、憲法裁判所が弾劾訴追を認容すれば尹大統領は罷免となり、棄却・却下すれば、直ちに職務に復帰することになります。
罷免の決定には、現職の憲法裁判官8人のうち、6人以上の賛成が必要となります。
一方、憲法裁判所は、宣告当日は、放送局の生中継や一般人の傍聴を許可すると明らかにしました。
かつて、朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審判でも、憲法裁判所は生中継を許可しました。
国会は、尹大統領が去年12月3日、「非常戒厳」を宣言し、国会と中央選挙管理委員会に軍を投入する過程で、憲法と法律に違反したとして、弾劾審判にかけました。
これに対し、尹大統領側は、「非常戒厳は警告のためのものだった」として、戒厳令の宣布や解除のプロセスで法律を順守し、「政治家の逮捕」などは指示していないという立場を示しています。
憲法裁判所は、11回にわたり弁論を開いて双方の主張を聞いたあと、憲法裁判官らによる評議を続け、事件を検討してきました。