メニューへ 本文へ
Go Top

政治

特別検察官 尹前大統領の拘束令状請求 職権乱用などの容疑

Write: 2025-07-07 08:59:36Update: 2025-07-07 17:10:15

特別検察官 尹前大統領の拘束令状請求 職権乱用などの容疑

Photo : YONHAP News

尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領による去年12月の「非常戒厳」宣言をめぐり、政府から独立して捜査している特別検察官のチームは6日午後、職権乱用などの疑いで、ソウル中央地裁に尹前大統領に対する拘束令状を請求しました。被疑者を長期間にわたり拘束するために裁判所が発付する「拘束令状」は、日本の「勾留状」にあたるものですが、韓国では、逮捕状請求の手続きを経ずに拘束令状を請求できます。

李在明(イ・ジェミョン)政権のもとで6月に設置された特別検察官は、先月24日にすでに逮捕状を請求しましたが、裁判所から棄却されたため、尹前大統領は在宅起訴された状態で、先月28日と今月5日の2回にわたり、特別検察官から事情聴取を受けていました。

先月の逮捕状に明記された疑いは、公務執行妨害や職権乱用教唆にとどまりましたが、今回は虚偽公文書作成や大統領警護法違反など、より重大な疑いが追加されました。

今回、特別検察官が逮捕状ではなく、より強い拘束令状の請求に至った背景には、尹前大統領が重大な犯罪を犯したにも関わらず、容疑を全面的に否認していることに加え、関係者との口裏合わせなどを通じて、証拠を隠滅する可能性が高いという判断があるとみられます。

今回の令状請求は、特別検察官の捜査開始から18日目で行われたもので、異例の速さとされています。特別検察官法で認められた準備期間20日を含めた最大170日の捜査期間を踏まえると、その5分の1にも満たない時点での令状請求です。
 
一方、尹前大統領が非常戒厳を出す名分をつくるために、北韓に向けて無人機を飛ばすよう指示し、攻撃を誘発しようとしたという「外患誘致」の疑いについては、現在も捜査が進行中であり、軍事機密の流出などを避ける観点から、今回の請求には含まれていません。ただ、今後、身柄が拘束された場合、本格的な捜査が進められる見通しです。
 
裁判所が拘束令状を発付すれば、尹前大統領は3月8日に釈放されて以来、およそ4か月ぶりに再び拘束されることになります。拘束令状の発付についての審査は、9日午後に行われる予定です。

これに対し、尹前大統領の弁護団は、「特別検察官は信頼できる証拠を提示しておらず、令状請求は不当だ」として、法廷で争う構えを見せています。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >