韓国政府は各地で頻繁に発生している、地盤沈下による陥没事故を「社会災害」と定め、政府の対応責任を強化することになりました。
陥没事故はことしに入って全国で150件が発生しています。
こうしたことを受けて、政府は16日に開かれた閣議で、「災難および安全管理基本法」施行令の改正案を議決しています。
この改正案は、陥没事故に対する政府の責任を明確化し、予防措置を強化する内容を盛り込んでいます。
大規模な被害が発生する陥没事故を「社会災害」と定め、主管省庁の国土交通部が管理することになります。
また、上下水道やガス供給施設など、原因が明確な場合は環境部、産業通商資源部などの該当機関が直接管理することにしました。
これらの省庁には定期点検と安全教育の義務が強化され、事故発生時に対応する「標準指針」も新たに策定することが義務付けられます。
また、梨泰院(イテウォン)転倒事故を受けての人が多く集まるところでの事故防止に関する規定も追加されました。
地方自治体は、一定規模以上のイベントや施設について毎年実態調査を行い、緊急の場合には主催者にイベント中止や参加者解散を勧告できるように、権限が強化されます。
改正案は来月2日から施行され、省庁ごとの詳細指針の策定に近く着手する方針です。