韓国で、非医療従事者によるタトゥー施術が33年ぶりに合法化されました。
国会は25日、本会議で関連法案を賛成多数で可決しました。
法案では、タトゥーやアートメイクを「入れ墨行為」と定義し、国家試験に合格し免許を取得した人だけが「彫り師」として施術できるとしています。
未成年への施術は禁止され、「彫り師」には衛生や安全に関する教育の受講や、施術内容の記録・保管が義務付けられます。
一方、タトゥーの除去は引き続き医療行為として禁止されます。
この法律は公布から2年後に施行され、一定期間は仮登録の特例も認められる予定です。
非医療従事者によるタトゥー施術は、1992年に最高裁にあたる大法院が「医療行為」と判断して以降、医療法違反として処罰されてきました。