旧日本軍慰安婦の被害者に関する虚偽の事実を流布した場合に処罰する法律の改正案が、国会の常任委員会を通過しました。
韓国の性平等家族部が5日、発表したところによりますと、「旧日本軍慰安婦の被害者に対する保護・支援および記念事業などに関する法律」の改正案が、国会の性平等家族委員会全体会議で可決されました。
この改正案は、慰安婦被害者に関する表現をめぐる社会的議論が続くなか、被害者の名誉をき損する行為に対する法的基準を明確にする必要があるとして提出されました。
現行法には、被害者支援や記念事業に関する規定はあるものの、虚偽事実の流布に対する直接的な刑事処罰規定はありませんでした。
改正案では、公然と被害者を中傷する目的で被害事実を否定・歪曲し、虚偽の事実を流布して名誉をき損する行為を禁止し、違反した場合には、5年以下の懲役、または5000万ウォン以下の罰金を科すとしています。
処罰の対象には、新聞や放送などの出版物、インターネット、展示・公演、集会や講演など、さまざまな公開された表現行為が含まれます。
一方、芸術・学問・研究・報道など、正当な表現の自由に該当する場合は、処罰対象から外されていることから、政府は「憲法上に明記された基本権、表現の自由との調和が図られた」と説明しています。