最高裁判所にあたる大法院は9日、日本の建設会社に対し、日本の植民地時代に強制動員された被害者の遺族5人に合わせて7333万ウォンの慰謝料を支払うよう命じた二審判決を支持し、確定させたと明らかにしました。
原告は、植民地時代に現在の北韓・咸鏡北道(ハムギョンブクド)で西松建設に動員され、過酷な労働の末に死亡した人の遺族です。遺族側は不法行為による損害賠償を求め、2019年4月に提訴していました。
裁判の主な争点は、1965年の韓日請求権協定で「個人」の慰謝料請求権が消滅したかどうか、そして損害賠償請求権が時効にかかるかどうかでした。
強制動員をめぐって大法院は、2012年に個人の慰謝料請求権は協定で消滅していないとの判断を初めて示し、2018年には全員合議体でこれを最終確定させています。これを受けて、日本企業を相手取った同様の訴訟が相次いでいて、今回の裁判もその一つです。
さらに、損害賠償請求の時効をいつから数えるかについて、大法院は2023年、三菱重工業や日本製鉄をめぐる同様の裁判で、基準は2012年ではなく2018年とすべきだとの判断を示しました。
今回の裁判では、一審は、2023年の大法院の判断が出る前に行われたため、時効の基準時期を2012年とし、提訴は時効後だとして請求を退けました。一方、二審はその後の2024年に行われ、「原告らは2018年の全員合議体判決が出るまで、日本企業を相手に権利を行使できない事情があった」として、基準時期は2018年とすべきだと判断し、原告側の逆転勝訴としました。
大法院もこの二審判断を支持し、日本企業に賠償を命じる判決が最終的に確定しました。