与党「共に民主党」が進めてきた憲法裁判所の権限を拡大し、最高裁にあたる大法院の裁判官の定員を増やす内容が盛り込まれた2つの法案が、委員会で可決され、本会議への上程を残すのみとなりました。
国会の法制司法委員会は11日、全体会議を開き、「共に民主党」の主導で憲法裁判所法改正案と裁判所組織法改正案を可決しました。
韓国の司法制度は、大法院を頂点とする3審制の裁判制度とは別に、法律の違憲審査や大統領などの弾劾審判を行う独立した憲法裁判所が設けられている点が特徴です。
憲法裁判所法改正案は、これまで対象外とされてきた裁判所の確定判決についても、憲法裁判所への申し立て、いわゆる「憲法訴願」を提起できるようにすることが柱です。
判決確定から30日以内に申し立てが可能とするほか、憲法裁判所の決定が出るまで判決の効力を停止できる根拠も盛り込まれました。
韓国では原則として、裁判そのものを対象とする憲法訴願は認められていませんでした。
これに対し、野党「国民の力」は、事実上、審級を1段階増やすことになり、違憲の可能性があると主張しています。
一方、「共に民主党」は、一部の判例で認められてきた憲法訴願の可能性を法律で明確にし、基本権の保護を強化する趣旨だと説明し、これを単なる「4審制」とみなすのは適切ではないとしています。
また、裁判所組織法改正案は、現在14人となっている大法院の裁判官の定員を26人に増やす内容です。
「共に民主党」は、これらの法案について2月の臨時国会会期中の処理を目指しています。