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サッカー場での「愛国歌」に著作権料を

Write: 2003-12-13 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

韓国音楽著作権協会は、サッカー競技場で、著作権料を支払わずに、韓国の国歌「愛国歌」を流し続けたのは、著作権法違反だとして、プロサッカーの富川SKと、大田シチズンの2つの球団を警察に告訴しました。韓国音楽著作権協会によりますと、2001年に改正された著作権法は、プロ試合の競技場で商業的目的で音楽の著作物を放送する場合、売り上げの0.2%の著作権料を支払うように規定しており、「愛国歌」もその対象になるとしています。そしてプロサッカー12球団のうち、この2つの球団が支払わないため告訴に踏み切ったとしています。愛国歌は、作曲家アン・イクテさんの死後50年にあたる2015年までは遺族に著作権が保障されており、またCDなどの演奏者の著作権もあるとしています。なお、プロ野球とプロバスケットボールの試合でも愛国歌が流されていますが、これらの球団はいずれも著作権料を支払っているということです。

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