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政治

日本の弁護士ら 「韓日協定で個人請求権は消滅していない」

Write: 2018-11-06 14:36:14

日本の弁護士ら 「韓日協定で個人請求権は消滅していない」

Photo : YONHAP News

最高裁判所にあたる大法院が先月30日に日本の植民地時代に強制徴用された元徴用工の個人請求権を認め、新日鉄住金に賠償を命じる判決を下したことをめぐって、日本の弁護士らが、「韓日請求権協定では個人の訴える権利は消滅していない」として、自国政府の対応を批判し、問題解決に向けた努力を求めました。
川上詩朗弁護士と山本晴太弁護士は5日、国会内で記者会見を開き、「韓国大法院の判決に対する弁護士らの共同声明」を発表しました。
共同声明には、弁護士89人、学者6人の合わせて95人の名前が連ねられていて、川上氏は、さらに署名した人がいるため、これまで100人あまりが参加していると明らかにしました。
共同声明は、「被害者と社会が受け入れられない国家間の合意は、元徴用工問題の真の解決策にはならない」としたうえで、「日本の最高裁判所も政府も、韓日請求権協定では個人の訴える権利は消滅していないと解釈している。政府が『完全かつ最終的に解決した』と繰り返すのはミスリードだ」と指摘しました。
共同声明は、2007年に中国の被害者らが起こした損害賠償請求訴訟で、日本の最高裁判所が「裁判上の権利が失われた」として原告敗訴の判決を下しながらも、「請求権は消滅していない」と明らかにしたことや、1991年に外務省条約局長が韓日請求権協定について「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と国会で答弁していることなどを踏まえ、「日本政府は従来から協定で放棄されたのは外交保護権であり、個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明している」と説明しました。
また、共同声明は、「新日鉄住金を相手にした民事訴訟が確定したのだから、企業側が、自発的に人権侵害とその責任を認め、謝罪と賠償を含めて、被害者と社会が受け入れられる行動を取るべきだ」と促しました。

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