大学に勤めていたころ、同僚の教授にセクハラを受けたと告発した元教授が、労働災害を申請しました。
ナム・ジョンスク成均館(ソンギュングァン)大学教授は8日、在職中にセクハラによって肉体的、精神的苦痛を受けたとして、労災を申請しました。
大学内のセクハラ事件としては初めての労災申請となります。
ナム教授は、性犯罪を女性が告発する「Me Too」運動が広がったことし初め、2014年に当時の大学院長からセクハラを受けたと告発しました。
ナム教授は、セクハラのため辞職に追い込まれ、その後、うつ病やパニック障害など精神障害を発症し、治療を受けています。
加害者の大学院長は、裁判でセクハラをしたことが認められ、先月、懲役4か月と執行猶予2年を言い渡されています。
勤労福祉公団は、2000年に職場の性暴力を初めて労災と認めたのに続いて、2011年にはセクハラも労災と認めています。
しかし、職場での性暴力やセクハラは、いまだに労災規定には含まれていません。
このため、職場での性暴力やセクハラを業務上災害として認める法律の改正案がことし6月に国会に提出されました。