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経済

弾力的労働時間 単位期間6カ月延長で合意

Write: 2019-02-20 14:16:42Update: 2019-03-26 10:48:31

Photo : YONHAP News

大統領直属の経済社会労働委員会は、弾力的労働時間制度の単位期間を現行の最長3カ月から6カ月に延長することで合意しました。これは経済社会労働委員会発足後、政労使3者による初めての合意となります。
弾力的労働時間制度は、繁忙期の週の労働時間を増やす代わりに他の週の労働時間を減らし、1週間当たりの平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で抑える制度です。
現行の労働基準法は弾力的労働時間制度の単位期間を最長3カ月と定めています。
使用者側は昨年7月、300人以上の事業所を対象に労働時間短縮が始まると、弾力的労働時間制度の単位期間の拡大を要求していました。一方、労働者側は単位期間を拡大すれば一定期間の労働時間が極端に増え、過労などで健康を害し、実質賃金も減るとして反対しました。
合意は、使用者側の要求を部分的に反映し、単位期間を最長6カ月に延長するものの、単位期間は労使の合意で決め、3カ月以上に拡大する場合は勤労日と勤労日の間に11時間以上の休息を義務付けています。
弾力的労働時間制度の単位期間を最長6カ月に延長するのは、2003年に3カ月に延長されて以来、16年ぶりです。

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