韓国ではネット上での特定の集団に対するヘイトスピーチが問題となっていますが、ことし7月からは他人へのヘイトスピーチによって名誉を傷つけた場合、刑が重くなります。
最高裁判所にあたる韓国の大法院の量刑委員会は、嫌悪や憎悪の感情による犯罪を刑を重くして加重処罰できるよう、量刑基準を改めました。
他人への恨みや報復心、嫌悪、憎悪の感情による犯罪、特定集団や多数の人を対象にした無差別犯罪が加重処罰の対象となります。
量刑基準に「嫌悪」という表現が使われるのは初めてです。
改められた基準を適用すれば、ネット上に虚偽の事実を書き込み、名誉を傷つけた場合、最長で懲役3年9か月までの刑を言い渡すことが可能になります。
侮辱罪も同じで、いまは最長で懲役8か月ですが、嫌悪や憎悪の感情による犯罪の場合、懲役1年6か月まで言い渡すことが可能になります。
ただ、量刑委員会は、事実にもとづく名誉毀損については、犯罪として処罰してはならないとする社会的要求が強いため、これについては量刑基準を設定しませんでした。