冬の電力不足に備えるため、政府は15日から、企業や商業施設、教育施設などに対する節電措置の実施に入りました。
政府の節電措置により、最大1000kW以上を使う企業の建物は、去年に比べて電力消費を10%削減することが義務付けれ、午前と午後の2回にわたって電力使用量がピークとなる時間帯に30分ずつ暖房を停めなければなりません。
また、最大消費電力100キロワット以上の建物は、暖房温度が20度以下に制限されます。
同じ期間中、すべてのサービス業者は、午後5時から8時まで、大型広告看板の照明使用が1個に制限され、これに違反した場合、最大300万ウォンの罰金が科されます。
こうした節電措置は来年2月末まで行われます。
政府はこのほか、電気を使う暖房機器に対し、料金表示義務を強化しました。
これによって、電気温風器と電気ストーブは1日8時間を基準にしたときの月平均の電気料金が記されたラベルを貼ることが求められ、こうした措置は、今月末から電気カーペット、電熱ボード、電気温水マット、電気ベッドなどにも拡大して適用されます。