韓国の自動車部品メーカの社員が、退職金などを算定する基準賃金に賞与や福利厚生費も含めるよう求めていた裁判で、最高裁判所にあたる大法院は18日、賞与を基準賃金に含めるべきとの判断を示す判決を言い渡しました。
判決によりますと、「賞与は勤続期間によって支給額が変わるものの、定期的かつ一律に支給されるものであり、基準賃金に該当する」との新たな判断を示し、「賞与は報奨金の性格をもつもので、基準賃金とみるのは無理がある」との被告、会社側の主張を退けました。
一方、休暇手当てなどの福利厚生費については、「勤労の代価として定期的に支給される賃金とみなすことはできない」として、基準賃金に含めるべきでないとしています。
基準賃金をめぐる訴訟は、全国の地方裁判所や高等裁判所で400件余り争われていますが、今回の判決はこれらの裁判にも大きな影響を及ぼすものとみられます。
今回の判決によって、今後、企業の賃金負担はさらに増える見通しとなっています。