独島(トクト、日本で言う竹島)の領有権をめぐって、日本が52年前に作成した文書で、韓国が国際司法裁判所の強制管轄権を留保していて、実質的な審理が行なわれないことから、「国際紛争」の範ちゅうに入らないと認識していたことがわかりました。
この文書は、日本の外務省が1962年7月に作成した日韓関係の法律問題に関するもので、まず、独島の領有権問題に関連して、国際司法裁判所の管轄権について触れ、強制管轄権を留保した韓国との間では、韓国側が裁判に応じない限り紛争としての審理は行なわれないとしています。
これによって、日本としては、独島は国際司法裁判所上の国際紛争の範ちゅうには含まれず、当時、提訴する対象にはならないとの認識を示しています。
国際司法裁判所の審理の対象となる紛争は、双方の国が強制管轄権を認めた場合か、双方とも審理に応じる場合で、韓国が国際司法裁判所の強制管轄権を留保していることなどから、日本としては、国際司法裁判所の国際紛争の範ちゅうにはならないと認識したものとみられます。
この文書は、作成当時は極秘として分類されていましたが、韓日国交正常化交渉の過程で作成した外交文書の公開を認めた日本の裁判所の判決により、去年3月に公開されたものです。