雇用労働部は30日、職務能力や成果中心の人材運営を盛り込んだ就業規則指針変更に関する草案を公表しました。
それによりますと、職務能力が劣ったり、成果が低いと判断される勤労者で、再教育や配置転換などでも改善されない場合、解雇できるようにしています。
ただ、具体的な解雇の基準は、それぞれの企業の団体協約などで決めることにしています。
また、勤労者に不利な規定を導入する際、現在は勤労者過半数の同意を得るようになっていますが、社会通念上合理性があると認められる場合は、勤労者の同意を得ずとも新しい規定の導入が可能になるとしています。
こうした案は、関連就業規則の変更を可能にすることで、高齢者の雇用や賃金ピーク制導入を促進する狙いがあります。
民主労総はこの案について、政府が行政指針案を一方的に発表し、労働改悪を進めていると反発しています。