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性売買特別法は「合憲」 憲法裁判所 

Write: 2016-03-31 15:35:02

憲法裁判所は31日、「性売買特別法第21条第1項」が合憲だという判決を下しました。
「性売買特別法第21条第1項」とは、性売買斡旋者と買春者をともに刑事処罰するとしたものですが、2012年、売春の疑いで起訴された女性が売春は生計を立てるために自発的に行ったもので、「性売買特別法第21条第1項」は違憲だとして、違憲の有無の判断を求めていたものです。
今回の審査では、生計を立てるために自発的に性売買をした女性への処罰が違憲であるかが焦点となっていました。
31日の違憲審査では、裁判官の意見が、合憲6、違憲3という結果となり、合憲とされました。
憲法裁判所は合憲判決について、「性売買を処罰することで健全な風俗および性道徳を確立しようとする立法目的は妥当であり、性販売者を処罰しないと、性売買供給がさらに拡大し、不法性売買が行われる可能性がある。また、健全な風俗および性道徳という公益の価値を守るためには自発的な性売買も処罰する必要がある」としています。

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