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「金品授受禁止法」 憲法裁判所が合憲判断

Write: 2016-07-28 15:33:19

韓国憲法裁判所は28日、公務員のほかメディアや私立学校関係者の不正な請託と金品授受を厳しく禁じる「不正請託及び金品授受禁止法」について合憲と判断しました。
「不正請託及び金品授受禁止法」は、公務員やメディア、私立学校、私立幼稚園の職員、私学財団の理事などが100万ウォンを超える金品を授受した場合、職務と関連があるかどうかを問わず、刑事処罰にするとしたもので、大韓弁護士会や韓国記者協会などが憲法判断を求めていました。
現行の刑法は、公職者が金品を授受した場合でも職務との関連性や代価性が立証されなければ処罰の対象になりませんが、新しい「不正請託及び金品授受禁止法」は100万ウォン以上の金品を授受した場合は職務と関連があるかどうかを問わず処罰されます。
また、100万ウォン以下の金品については職務と関連がある場合は罰金が科せられます。
さらに施行令では、職務と関連して提供を受けることが認められる金額の上限を、食事3万ウォン、贈り物5万ウォン、香典などの慶弔費は10万ウォンとしており、違反して摘発されると罰金が科されます。
憲法裁判所は合憲と判断した理由について、「教育とメディアが国家と社会に及ぼす影響力は大きく、これらの分野での不正腐敗は被害が広範囲かつ長期的なものとなる。そのため、私立学校やメディアの関係者を法律の適用対象にするのは正当だ」とした上で、当初議論が起きていた配偶者の金品授受への通報義務化も、合憲という判断が出ました。
今回の合憲判断により、この法律は9月28日から施行されます。

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