国会議員の特権を縮小することについて議論してきた国会議長直属の諮問機関が不逮捕特権や免責特権などに関する改善案をまとめました。
改善案は、12項目からなっています。
そのうち一つ目は、不逮捕特権です。不逮捕特権は、「国会議員は現行犯である場合を除き、会期中には国会の同意なしに逮捕または拘禁されない」と、憲法44条に定められているもので、国会議員の代表的な特権とされてきました。
現在の国会法では、国会議員の逮捕同意案が国会本会議に報告されてから72時間以内に採決されなければ、自動的に廃棄されるようになっており、採決をわざと遅らせることで自動廃棄させ、逮捕できなくすることがあり、非難を受けてきました。
改善案では、逮捕同意案が72時間以内に採決されなかった場合、次に開かれる本会議に自動的に上程し、優先的に採決するよう、見直す内容となっています。
このほか、国会議員が国会で行った演説・討論・採決について責任を問われないという免責特権については、侮辱や名誉毀損に該当する発言をした場合、国会内部の倫理審査を強化するとしています。
また、国会議員が親戚など身内を秘書などとして採用する行為を全面的に禁止し、こうした内容を盛り込んだ倫理綱領を制定するとしています。
改善案は、7日の公聴会を経て、今月末頃に国会運営委員会など関連の常任委員会に提出され、立法に向けた手続きを踏むことになります。
国会議員の特権を見直すための国会議長直属の諮問機関は、丁世均(チョン・セギュン)国会議長と与野党3党の院内代表による6月30日の合意にもとづいて7月に設置されたもので、15人の外部の専門家が委員を務めています。