憲法裁判所は27日、朴槿恵(パク・クネ)政権が2015年に締結した韓日両政府による慰安婦合意は、違憲性判断の対象ではないとして憲法判断を求めた訴えを却下しました。
この裁判は慰安婦被害者の姜日出(カン・イルチュル)さんら29人と遺族12人が、慰安婦合意を違憲とするよう求めて、2016年3月に訴えを起こしていたもので、憲法裁判所は訴えから3年9か月ぶりに判断を下しました。
却下は、違憲性の判断を求めた訴えが、憲法裁判所の審判の対象でないと見なされた際に、審理をせずに下す処分で、韓日慰安婦合意が、慰安婦被害者の基本権を侵害したかどうかについても、判断しなかったということです。
憲法裁判所は、「韓日合意は、政治的な合意であり、これに対する様々な評価は、政治の領域に属している」とし、「憲法判断の対象とは認められない」としました。
慰安婦被害者をめぐる韓日合意は、2015年12月28日に当時の朴槿恵(パク・クネ)政権と日本政府が「最終的かつ不可逆的に解決した」として慰安婦問題の処理に合意したものです。
この合意で、日本政府は慰安婦問題に対する責任を認め、韓国政府が設立する慰安婦被害者を支援する財団に日本政府が10億円を拠出することなどを合意の骨子としていました。