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学校周辺の映画館禁止は違憲 憲法裁判所

Write: 2004-05-28 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

学校の半径200メートル以内で映画館の営業を禁止するのは違憲だとする憲法裁判所の判決が、27日、出されました。憲法裁判所は、ソウル地方裁判所が提起した違憲審判事件で、学校から半径200メートル以内の学校浄化区域内での映画館や劇場の営業を禁止する学校保健法は、経営者の職業の自由と生徒や児童の文化を共有する幸福追求権を侵害すると述べました。憲法裁判所は、判決で、「大学の浄化区域内での映画館経営禁止条項は、効力を失うことにし、幼稚園、小学校、中学校、高校の周辺では、新しい法律の制定を要求する」としています。これによって大学のキャンパス半径200メートル以内では、今後、映画館の経営ができることになり、幼稚園、小学校、中学校、高校では、新しい法律が定められるまでの間は、営業をしてもよいことになりました。憲法裁判所はまた、青少年保護のための望ましい政策は、公演や映画の上映を制限することではなく、質の良い公演に接する機会を提供することだという判断からこうした決定を出したとしています。

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