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サイエンス

論文ねつ造の刑事処罰は無理、横領で追求 検察

Write: 2006-04-04 16:48:52Update: 0000-00-00 00:00:00

ところで、検察は、黄禹錫前教授が「サイエンス」にねつ造論文を掲載したことは業務妨害にあたるとしていますが、論文ねつ造行為を業務妨害罪で刑事処罰した例が国内外にないことから、業務妨害罪を適用できるかどうかについて検討を進めています。
しかし黄前教授が、政府や民間から受け取った巨額の研究費の中で流用や横領などについての容疑が固まれば、詐欺や横領罪に問えるとみて捜査を進めています。
すでに検察は、三星やSKなど大企業が黄禹錫前教授に支援した研究費を管理してきた新産業戦略研究院など4カ所を3日、家宅捜索し、黄禹錫前教授の研究費の使い道などについて調べています。
検察は、企業から新産業戦略研究院に贈られた支援金のうちの一部が株の投資に回されたり、政治家に提供されたとする疑惑について徹底的に捜査することにしています。

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