東京新宿区の四谷にある韓国文化院の建物に放火して、建物破壊と器物損壊の罪で起訴された近藤利一(こんどう・としかず)被告に対し、東京地方裁判所は13日、懲役2年を言い渡しました。
裁判所は判決の中で、「韓国や北韓に対する個人的な悪感情を放火の形で表したのは、独善的で利己的な犯行である」と理由を説明しました。
被告は3月25日午後11時50分ころ、韓国文化院の建物の横にある出入り口の壁にライター用の油をかけて火をつけ、壁と床を損傷させた罪で起訴されました。
被告はその後、警察の取調べに対し、「韓国や北韓への悪感情で放火した」と供述していました。