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配偶者の出産休暇 最長5日に拡大実施へ

Write: 2011-09-06 15:43:54

配偶者の出産休暇がこれまでの3日間の無給休暇から、5日間で一部有給休暇に替わることになりました。
政府は6日の閣議で「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」の改正案を議決しました。
それによりますと、配偶者の出産休暇はこれまで3日間の無給休暇だったのが、3か月後からは最長5日間可能で、このうち3日間は有給休暇となります。
また会社側が派遣労働者に対して育児休職を認める場合、その期間は派遣期間に含めないことになりました。
さらに流産など経験のある女性に限って認められた出産前の休暇は、妊娠初期からいつでも使えるように勤労基準法の改正案も議決しました。

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