トマト貯蓄銀行など貯蓄銀行7行が、金融委員会から6か月間の営業停止処分を命じられました。
政府の金融委員会は18日、臨時会議を開き、経営不振に陥っている7つの貯蓄銀行に対して、6か月間の営業停止措置を取りました。
営業停止処分が命じられた7行は、資産規模2兆ウォンを超える京畿道城南市のトマト貯蓄銀行をはじめ、ソウル・松波(ソンパ)区の第一(ジェイル)貯蓄銀行と、同じ系列の第一2(ジェイル・イ)貯蓄銀行、ソウル・江南区のプライム貯蓄銀行、仁川市のエース貯蓄銀行、ソウル市のテヨン貯蓄銀行、釜山市のパランセ貯蓄銀行です。
このうち、第一2貯蓄銀行を除いた6行は自己資本比率が1%にも満たずにBIS=国際決済銀行が基準としている8%を大幅に下回り、負債が資産を超過する債務超過の状態であるうえ、経営改善計画も不十分とみなされました。
また第一2貯蓄銀行は、債務超過ではないものの自己資本比率が1%未満であるうえ、親会社である第一貯蓄銀行の営業停止で流動性不足が懸念されることから会社側の申請で営業停止措置が取られました。
これらの貯蓄銀行は18日正午から、満期到来の手形などの一部業務を除き、6か月間、営業を停止するとともに、新しい管理人が選任されます。しかし営業停止から45日以内に有償増資などを通じて経営が正常化されれば、営業の再開も可能になります。
金融委員会は、週明けの19日朝に貯蓄銀行で取り付け騒ぎが起きるのを防ぐため、前日の18日午後に今回の措置を発表しました。
営業停止期間中、預金者は預金の引き出しなどはできませんが、預金者保護法にもとづいて預金保険公社が一人5000万ウォンまでの現金を保障します。
また緊急な資金を必要とする預金者のため、各貯蓄銀行は22日から2000万ウォンを限度に預金保険公社が指定するほかの金融機関で支払いを受けます。そしてこの2000万ウォンを含めて総額4500万ウォン内で預金金利水準の金利で預金を担保にした貸し出しが受けられるようにします。
金融当局は、全国の85の貯蓄銀行を対象に2か月あまりにわたって経営状況と経営改善計画を審査してきており、自己資本比率が5%以上の貯蓄銀行で自己資本比率を10%水準に改善することを希望する貯蓄銀行に対しては政策金融公社の金融安定基金から融資することにしています。
金融当局は、今年5月末までに経営不振の8つの貯蓄銀行に対して顧客の財産を保護する見地から6か月間の営業停止処分を取っており、今回の措置でひとまず貯蓄銀行をめぐる構造調整は一段落したものとみています。