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財産の多い会社員の健康保険料 引き上げへ

Write: 2011-11-15 15:24:43

現在の健康保険料の仕組みが一部改められる見通しです。
保健福祉部は15日、 公平な健康保険料の賦課に向けた改善案を発表しました。
それによりますと、職場加入者であっても、勤労所得以外に賃貸料など年間7000~8000万ウォンを超える総合所得がある人は、基準となる金額を超えた分に対し、健康保険料を課すということです。
これまでは、職場加入者の保険料は給料の5.64%と決まっていたため、賃貸所得や金融所得など給料以外の所得が多い人も、給料以外の所得がない人と同じ保険料を出していたため、不公平との指摘がありました。
保険料を課す勤労所得以外の所得の基準を年間7200万ウォンとした場合、これによって追加の保険料を支払うことになる人はおよそ3万7000人程度とみられ、保険料の増額分を全部合わせると年間で2200億ウォンになるものとみられます。
また、家賃の上昇で、地域加入者の保険料負担が増えていることについては、一定金額以上の家賃の上昇分を保険料の算定基準から外す措置が導入される予定です。
保険福祉部は、関連法律の改正を経て、所得の多い職場加入者に対する保険料の増額は来年下半期から、地域加入者の保険料の一部を軽減する案は来年上半期からそれぞれ実施するとしています。

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