304人の犠牲者を出したセウォル号沈没事故の控訴審の判決公判が行なわれ、1審で懲役36年を言い渡され、控訴していた船長は、殺人罪が認められ無期懲役が言い渡されました。
セウォル号沈没事故の控訴審の判決公判は28日、光州高等裁判所で開かれ、殺人罪や遺棄致死などの罪に問われていた船長など乗組員15人に対する判決が言い渡されました。
裁判所は、船長に対して遺棄致死の罪は認めたものの、退船命令を出していたとして殺人罪は認めなかった1審の判決を覆して、殺人罪を有罪とし、無期懲役を言い渡しました。
裁判所は、船長に人命救助に対する重要な権限があったにもかかわらず、船長としての役割を放棄し、先に脱出したため、惨事につながったとして、船長による退船命令は出されなかったと判断したと説明しました。
一方、けがをした同僚を助けなかったとして、殺人罪が一部認められ、1審で懲役30年を言い渡された機関長に対しては、殺人罪を無罪とし、 懲役10年を言い渡しました。また1審で懲役5年から20年の判決を受けていた、残りの13人の乗組員に対しても、懲役1年6か月から12年に刑を減らしました。