来年4月に行われる総選挙に立候補を予定している人たちが一定の条件の下で選挙運動ができる候補者予備登録が15日始まりました。
中央選挙管理委員会は、選挙法にもとづいて、総選挙の投票日の120日前に当たる15日から候補者予備登録の受け付けを始めました。
登録期間は来年3月23日までで、予備登録を希望する候補者は、該当する地域の選挙管理委員会に登録申請書や顔写真、寄託金300万ウォンなどを提出することになります。
候補者予備登録をすれば、選挙事務所を設置し、3人以内の選挙関連事務員を置いて、電子メールや文字メッセージなどを送る方法で選挙運動をすることができます。また、1億5000万ウォンまで選挙資金を募ることもできます。
ただ、来年の総選挙で適用する選挙区の画定が遅れており、31日までに画定が行われなかった場合、予備候補の登録は取り消しになり、選挙運動もできなくなるため、混乱が心配されています。
選挙区の画定をめぐっては、与党・セヌリ党は、選挙区を増やし、比例代表を減らすべきとしているのに対し、最大野党・新政治民主連合は、そのためには、政党の得票率に比例して議席数を配分する「連動型比例代表制度」を導入すべきだとしていて、与野党の対立が続いています。