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韓日請求権協定 憲法裁が訴願を却下

Write: 2015-12-23 15:19:17

韓国の憲法裁判所は23日、植民地時代に日本に動員された男性の遺族が、1965年の韓日請求権協定は憲法に違反するとして出した憲法訴願について、憲法判断の対象ではないとして却下しました。
遺族は韓国政府を相手に、動員された男性の未払い賃金の支払いを求める行政訴訟を起こしていましたが、その過程で、2009年11月に、韓日請求権協定で賠償請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と規定したのは、「日本政府と日本企業に対して財産権が主張できないようにしており、個人の財産権を保障した憲法に違反する」として、憲法訴願を請求していたものです。
憲法裁判所は、賠償請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と規定した韓日請求権協定第2条1項について、この条項は遺族が進めている行政訴訟の結果に直接的に影響を及ぼすものではないとして、却下の理由を説明しました。
一方、韓国政府が遺族に支給する賠償金の根拠となっている「強制動員被害者の支援に関する特別法」については、財産権を著しく侵害するものではなく、憲法に違反しているとは言えないとの判断を示しました。

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