旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして、大学教授が名誉毀損の罪に問われた裁判の差し戻し審で、高等裁判所は12日に、「著書の表現は学問的な主張と見なすのが妥当だ」として、無罪を言い渡しました。
無罪判決を受けたのは、世宗(セジョン)大学の朴裕河(パク・ユハ)名誉教授で、朴名誉教授は、2013年に出版した慰安婦問題をめぐる著書「帝国の慰安婦」の中で、「女性たちは旧日本軍と同志的な関係にあった」、「自発的な売春」などと記述し、慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして、名誉毀損の罪に問われました。
1審では無罪、2審では罰金1000万ウォンの支払いを命じる有罪判決が言い渡されたものの、大法院は去年、「無罪とみるべきだ」として、高等裁判所に審理をやり直すよう命じていました。
12日にソウル高等裁判所は、問題となった記述はいずれも「学問的な主張と見なすのが妥当で、名誉毀損と見ることはできない」として、大法院に続いて、無罪を言い渡しました。